ー 相続登記って何?? ー
相続登記とは、「不動産の名義変更」のこと
相続登記とは、不動産(家・マンション・土地・建物など)の所有者がお亡くなりになった際に*¹、その不動産を相続する人*²の名義に変更する手続きのことを指します。
簡単に言いますと「不動産の名義変更」です。
*1:財産を遺して亡くなった方のことを【被相続人】と言います
*2:【相続人】といいます
実はこの相続登記、2024年4月から「義務化」されることを知っていましたか?
義務ということは、怠った場合には、当然ですが「ペナルティが発生する」ということになります。
だから、相続登記はこれまでのように放置できなくなるのです。
相続登記は
①不動産の名義変更のこと
②2024年4月から義務化される
③無視できない →放置するとペナルティが発生
ー 相続登記を放置する3大デメリット ー
ペナルティが発生する
不動産登記法が改正される2024年4月1日以降は、そこから3年以内に相続登記をしなかった場合、過料10万円のペナルティが課せられます。*³
そして、これは改正法施行以前の相続に対しても遡って適用されますので、逃れることは出来ないのです。
*3:過料は行政罰に該当するため、前科はつきません
不動産を売却できない
相続登記が完了していない不動産に関しては売却することができません。
従って、
・不動産を相続しても利用する予定がないから売却したい
・不動産を売却して現金化し、それを分割したい*⁴
ということができません。
*4:【換価分割】といいます
遺産分割協議が難航する
(遺産分割協議書の作成が困難)
相続登記に欠かせないなものとして「遺産分割協議書」があります。
これは、相続人全員で行う「遺産分割協議」を経て作成されるもので、相続人全員の捺印が必要となります。
時間が経過すると、親族が増え相続人の範囲がどんどん広がるため、相続人全員が集まることがそもそも困難になってしまいます。
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ー info ー
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住所:
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